- 7月 4, 2024
- 9月 20, 2024
労災にあったら|医療機関を受診や、給付の種類・申請について
労災とは、労働者が業務上の事由または通勤途中に負った傷病に対して、必要な保険給付を行う日本の制度です。
この記事では、実際に労災にあったらどのように受診するか、給付の種類にはどのようなものがあるかなどについて解説していきます。
目次
労災保険(労災)とは
労災保険(労災)とは、業務中や通勤中などにおった怪我や病気、障害、死亡に関して、本人またはその遺族が一定の給付を受けることができる制度です。
給付の対象
労災には、「業務災害」と「通勤災害」2つの種類があります。
業務災害
業務災害とは、業務上の事由によりおった怪我や病気、障害、死亡に至ることを指します。
労働者が労働契約に従い、業務に従事している状態で、業務や業務に関わる行為により負った傷病が業務災害となります。
これは雇用形態(パートやアルバイト)に関係なく適応されます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤途中に遭遇する事故や事件により負傷、疾病、障害、または死亡に至ることを指します。
通勤とは、自宅から就業場所との間、または就業場所から別の就業場所への移動を指します。
例えば、勤務後に友人と会うために通勤経路とは異なる経路で移動をした際に受傷した場合には、通勤災害の対象外となります。
費用(自己負担金額)
労災の場合は、労災指定病院での受診の場合、窓口での自己負担はありません。
ただし、医療機関によっては、労災の認定が下りるまでの預り金が発生するケースもあるようです。
労災指定病院以外の受診の場合
労災指定病院以外のでも労災として受診することができます。
ただし、労災指定病院ではないため、一時的に窓口での金額を自己負担しなくてはならない点が異なります。
また医療保険との併用ができないため、一時的ではありますが、窓口での自己負担額は10割負担となるため、金額が大きくなることにも注意が必要です。
支払った金額は、所定の用紙を受診した医療機関に提出し、必要事項を記載してもらい、労働基準監督署に提出します。
申請に必要な書類(労災病院以外の受診)
- 療養補償給付たる療養の費用請求書・業務災害用(様式第7号)(業務災害の場合)
- 療養給付たる療養の費用請求書・通勤災害用(様式第16号の5)(通勤災害の場合)
労災保険の補償内容
療養(補償)等給付
労災保険における療養(補償)等給付は、労働災害に遭遇した際に発生する治療費用を補償するための制度です。この給付は、労働者が業務上の事由、または通勤途中に負った傷病の治療に必要な費用をカバーすることを目的としています。具体的には、診察料、手術費、入院費、薬代、そして通院にかかる交通費などが含まれます。
療養(補償)等給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」という二つの形態があります。前者は、労災指定医療機関で治療を受けた場合に適用され、治療費用を労働者が前払いすることなく、直接医療機関に労災保険から支払われます。後者は、指定外の医療機関で治療を受けた場合に適用され、労働者が一時的に治療費を支払い、後日労災保険からの還付を受ける形式です。
休業(補償)等給付
休業(補償)等給付は、労災により仕事を休職し、給与が支払われないときに受け取れる給付です。
労災のため賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
労災年金
傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金とは、療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき支給される年金のことです。
障害(補償)等年金
障害(補償)等年金は、労災により一定の障害を負った際に支給される年金または一時金のことです。
遺族(補償)等年金
遺族(補償)等年金は、労働者が死亡した際に遺族に支給されるものです。
年金の形式には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の形式があります。
労働者の死亡当時に遺族(補償)等年金の受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)等一時金が支給されます。
申請について
1. 補償の種類に応じた請求書を入手
事故にあった際、勤務先に労災の発生を報告し、労災の補償の種類に応じた請求書を準備します。
請求書の種類は多くあるため、注意が必要です。どの書類に該当するかわからない場合は労働基準監督署に問い合わせすることをお勧めします。
2. 請求書に記入
準備した請求書に、勤務先の情報や受診した医療機関での情報など必要事項を記載します。
3. 請求書と添付書類を準備し、労働基準監督署に提出
請求書と補償の種類に応じて求められる添付書類を準備し、労働基準監督署に提出します。提出された書類を労働基準監督署が審査し、労災に該当するか否かの判断を行います。
労災の認定がされた場合には、労働基準監督署から本人に直接、支給決定通知の交付や支給額が支払われます。
当院は2024年6月1日より、労災保険指定医療機関の申請が受理されました。
通勤時や仕事中の傷病に対して、労災保険処理が可能となっております。
労災関係も是非当院をご利用下さい。